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詳細:被相続人居住用家屋等確認書の発行

2019年11月15日

被相続人居住用家屋等確認書について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した際に譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
本特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。
本確認書の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
※本制度の詳細や特例措置をうける要件等に関しては、こちらの国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)を確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。

 

申請はお早めに

※本確認書発行の申請方法は下記「手続きの流れについて」をご参照ください。
本確認書は、確定申告の際に提出することから、申告時期前後に申請が集中することが予想されます。
現在、本確認書の交付は申請から発行までの時間は数日程度いただいておりますが、申請が集中するとさらにお時間をいただく場合もあります。
既に対象となる空き家及びその敷地を売却された方はお早めに申請いただくようお願いします。 
 

手続きの流れについて

<窓口>
伊豆市 総合戦略課 地域づくりスタッフ
※なるべく、直接窓口にお越しいただくようお願いします。
※申請日当日に交付は出来かねます。交付の準備ができ次第、ご連絡致しますので、改めて窓口までお越しください。
※遠方にお住まい等により郵送での申請をご希望される方は下記「郵送での申請」をご確認ください。

<郵送での申請>
①下記郵送先まで必要書類を郵送してください。
②書留や特定記録等、配達記録のわかる方法で郵送されることをお勧め致します。
郵送先
〒410-2413
伊豆市小立野38-2
伊豆市 総合戦略課 地域づくりスタッフ あて

郵送での交付について

郵送での交付を希望される方は以下にご留意ください。
①申請の際に返信用封筒(送付先を記入の上、郵送に必要な金額の切手を添付したもの)も併せてご提出ください。
②書留や特定記録等、配達記録のわかる方法で送付することをお勧め致します。
③返信用封筒に特定記録や書留等の記述が無い場合は、普通郵便で送付いたしますので、ご記入漏れが無いようご注意ください。
申請書の様式は、こちらの国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードすることができます。
 

相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合

①被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
被相続人の除票住民票 (個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)、または戸籍の附票(相続人全員分)
 ※譲渡日以降に発行されたもの
家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
以下のいずれか
・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
・当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類 

 
 

相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

①被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
被相続人の除票住民票 (個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)、または戸籍の附票 (相続人全員分)
※譲渡日以降に発行されたもの
家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
・被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
・被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
以下のいずれか
・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は 除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等 )
・当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から当該取り壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写しまたは固定資産税の課税明細書の写し

 
 

注意事項

①本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
申請から交付までお時間をいただきます(数日程度)。

 また、確定申告時期前は混雑が予想され、交付までさらに時間をいただくことも考えられます。

 日程に余裕をもってご申請いただくようお願いします。
提出する書類等が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧め致します。
申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合があります。

 申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。