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【補助金】お仕事先や移住支援金をお探しの東京圏の方へ》最大100万円の『移住・就業支援金』を活用する

2020年 3月23日

お仕事先やお得な移住支援金をお探しの東京圏の方!
伊豆市に移住し対象の中小企業等に就業して
最大100万の『移住・就業支援金』を活用して夢の移住ライフを始めませんか?

移住・就業支援金制度とは

伊豆市は市内移住希望者と求人企業のマッチングを推進しています!

その取組みとして、移住・就業支援金は、東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)からのUIJターンを創出するため、東京23区の在住者または東京圏在住で23区への通勤者が、市内に移住して対象企業に就業又は起業した場合、予算の範囲内において、移住者に100万円、単身の場合は60万円を支給する制度です

◆【移住者向け】静岡県移住・就業支援金パンフレット(PDF:1,774KB)

伊豆市対象法人

移住・就業支援金の対象となる企業については、下記サイトからご確認ください。

 静岡県/しずおか就職net/移住・就業支援金特集 (pref.shizuoka.jp)

 

 

※移住・就業支援金に係る法人の登録申請をされる企業の方は、下記サイトをご確認ください。

【企業向け】移住・就業支援金に係る法人の登録申請のご案内|伊豆市 くらし・仕事・市政情報 (city.izu.shizuoka.jp)

概要

参考:静岡県公式移住・定住サイト「ゆとりすと静岡」内の「静岡県移住・就業支援金制度」をご覧ください。

 

伊豆市移住・就業支援金交付要綱

後日掲載します。

支援金額

一括して支給します。

●2人以上の世帯での移住の場合:100万円

●単身での移住の場合:60万円

 

※2人以上の世帯での移住の場合は、次の全てに該当する必要があります。

申請者を含む2人以上の世帯員が移住する前の在住地において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、2019年4月1日以降に、移住したこと。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

対象要件

(1)~(3)に全て該当する必要があります。

(1)移住元の要件

「移住」とは、伊豆市へ住民票を異動し、生活の本拠を伊豆市へ移すことをいいます。

 2020年1月1日以降に移住した方は下記2点に該当する必要があります。

(ア)

移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。

(イ)

移住する直前に、連続して1年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地 域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京特別区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(※1)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
(※2)雇用者として通勤していた場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

(注)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを1年の起算点とすることができます。

 

(2)移住先の要件
下記全てに該当する必要があります。

(ア)2019年4月1日以降に移住した者。
(イ)支援金の申請時において、移住後3ヵ月月以上1年以内の期間である者。
(ウ)伊豆市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している者。
(エ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない者
(オ)日本人、又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(カ)移住する直前に在住していた市区町村において、直近1ヵ年の市区町村税を滞納していない者。
(キ)市長が適当でないと認めた者でない者。

 

(3)就業要件・起業要件

「伊豆市対象法人」への応募が前提です。

<就業の場合>下記全てに該当する必要があります。



就業者(申請者)にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。

「経営を担う職務」とは、以下をいいます。

・会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)の場合:取締役、会計参与、監査役
・社会福祉法人の場合:理事、監事、評議員、会計監査人
・医療法人、NPO法人の場合理事、監事




週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に連続して3ヵ月以上在職していること
就業した当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

<起業の場合>





静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
起業支援金の詳細については、地域創生起業支援事業事務局の公益財団法人静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム(電話054-254-4511)または、静岡県経済産業部商工振興課(電話054-221-2990)へお問い合わせください。

 

申請書類・申請期限 要検討

●就業後3ヵ月以上経過したら申請可能です。市に申請書類を提出し、確認後に実際に移住者への支援金の支給となります。

伊豆市役所地域づくり課地域づくりスタッフ:0558-74-3066

 

【提出書類】(様式は伊豆市移住・就業支援金交付要綱からご活用下さい)

(1)移住・就業支援金交付申請書(様式第1号)

(2)写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し(運転免許証、個人番号カード、パスポート等のコピー等)

(3)移住先の住民票(2人以上の場合は世帯全員分)
(4)移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(2人以上の場合は世帯全員分)

(5)移住元の市区町村において、滞納のないことを証する納税証明書。ただし、移住元の市区町村において課税されていない場合は、賦課期日現在に居住していた市区町村の納税証明書

(6)就業の場合:就業証明書(様式第2号)就業先で記載してもらう

※伊豆市移住・就業支援金交付要綱の別表第2に掲げる証明書類等

(7)市長が必要と認める書類

 

支援金の返還

支援金を支給された後、下記いずれかに該当する場合は返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市町長が認めた場合は返還の対象外となります。

全額返還 虚偽の申請等をした場合
支援金の申請日から3年未満に市町から転出した場合
支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額返還 支援金の申請日から3年以上5年以内に市町から転出した場合

 

 

お問合せ先

移住者要件、支援金申請等、補助金に係る担当課

伊豆市役所地域づくり課地域づくりスタッフ(TEL:0558-74-3066)