移住・就業支援金
2023年 4月 1日
令和7年度の申請は、令和8年1月30日(金)までです。
移住・就業支援金とは
伊豆市内への移住・定住の促進と、中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から移住し、就業・企業等された方を対象に「移住・就業支援金」を交付します。
※補助金の交付には条件があります。申請前に、必ず「移住・就業支援金のご案内」をご確認ください。
【R7.3.31までに移住された方】移住・就業支援金のご案内(PDF:471KB)
【R7.4.1以降に移住された方】移住・就業支援金のご案内(PDF:507KB)
補助対象者
下記の1~3のすべてを満たす方が対象となります。
1 移住元の要件
以下の①、②のいずれかに該当すること
①移住する直前の10年間のうち、通算5年以上 かつ 移住する直前に1年以上
「東京23区内に在住していたこと」
②移住する直前の10年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に1年以上
「東京23区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)に在住し、東京23区内に通勤をしていたこと」
2 移住先の要件
以下の①、②の両方に該当すること
①申請時において、移住後1年以内であること
②申請時において、継続して5年以上伊豆市に居住する意思があること
3 その他の要件
就業、テレワーク、起業または関係人口のいずれかの要件に合致すること
【就業要件】
以下の①、②のいずれかに該当すること。
①静岡県が運営する「静岡県移住・就業支援金求人サイト」に掲載されている求人へ就業
②内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業等を利用して就業
内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生(先導的人材マッチング事業)
【テレワーク要件】
以下の①、②の両方に当てはまること。
①所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
②内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属している企業等から移住をした者に資金が提供されていないこと。
【起業要件】
静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
起業支援金の詳細については、以下へお問い合わせください。
・静岡県経済産業部商工振興課 054-221-2990
・公益財団法人 静岡県産業振興財団 054-254-4511
【関係人口要件】
<令和7年3月31日までに移住された方>
転入時に満40歳以下であって、以下の①、②のいずれかにあてはまること
①移住前に伊豆市のお試し住宅を利用している
②移住前3年間で1回以上、伊豆市にふるさと納税をしている
<令和7年4月1日以降に移住された方>
転入時に満40歳以下の方または中学生以下の子を扶養する世帯であって、以下の①または②の要件および③~⑤のいずれかの要件を満たすこと
①移住前に伊豆市お試し住宅を利用していること
②移住前5年間で2回以上伊豆市にふるさと納税をしていること(1年間で複数回寄付した場合については1回とみなす)
③市内において農林水産業に就業すること
④市内で起業すること
⑤市内事業所に正規職員として就業すること(家業、事業継承を含む)
補助金額
区分 | 補助金の額 |
単身での移住の場合 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住の場合(+18歳未満の方と移住する場合は、1人につき100万円を加算※) | 100万円(+100万円×18歳未満の方の人数※) |
※交付申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の方が対象です。
申請期間
申請期間は、伊豆市へ転入後1年以内、かつ令和8年1月30日までです。
※起業要件の場合は、起業支援金の交付決定から1年以内でもあること
各種書類のダウンロード
移住・就業支援金交付申請書(様式第1号)(Word:76KB)
移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(Word:36KB)
対象企業への登録について
移住・就業支援金に係る中小企業等の登録申請をされる企業の方は、下記サイトをご確認ください。
【企業向け】移住・就業支援金に係る法人の登録申請のご案内|伊豆市 くらし・仕事・市政情報 (city.izu.shizuoka.jp)
お問合せ先
伊豆市役所地域づくり課地域づくりスタッフ
TEL:0558-74-3066
E-mail:izuyou@city.izu.shizuoka.jp