伊豆市移住定住促進補助金
伊豆市での住宅購入を応援します!
移住者および定住者の増加を図り、市内で住宅を購入した世帯に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
※本補助金の賃貸補助事業は、令和3年度にて終了し、現在は住宅購入に対する補助のみとなります。
賃貸に関する補助については、下記の結婚新生活支援補助金の欄をご参照ください。
補助の対象者
補助の対象となる方は、以下のすべてを満たすものとします。
①市内で新たに土地及び住宅または住宅を購入していること
②補助金交付後10年以上継続して補助の対象の住宅に居住すること
③補助金交付後10年以上継続して伊豆市に住所を有すること
④居住する世帯員が市町村税、上下水道使用料、保育料等を滞納していないこと
⑤過去に伊豆市ひとり親移住定住促進補助金または伊豆市空き家リフォーム補助金の補助を受けていないこと
★市外からの移住だけではなく、市内から市内に転居された方も対象となります!
補助対象住宅
補助の対象となる住宅は、以下のすべてを満たすものとします。
①令和7年12月31日までに市内に新築又は購入(建売又は中古の住宅の購入をいう。)により取得し、家屋登記をしたもの
②居住目的に玄関、居室、便所、台所および風呂を備え、延床面積が80㎡以上のもの
③取得対価を伴うもの(2親等内の親族のものを除く)
補助金額
補助金の交付額は、住宅の購入費用の範囲内で、以下のとおりとなります。
①夫婦いずれかが満40歳以下の世帯または中学生以下の子どもと同居している世帯
土地及び住宅を購入した場合、上限100万円(住宅のみ購入した場合、上限50万円)
★購入した住宅に居住する小学6年生までの児童1人につき10万円を加算
②その他の世帯
土地及び住宅を購入した場合、上限30万円(住宅のみを購入した場合、上限15万円)
※令和3年度まで実施した賃貸補助事業の交付を受けている場合、赤字部分は2分の1の額となります。
例えば
(1)①の世帯で、土地及び住宅を購入し、小学6年生までのお子様が2人:100万円 + 10万円×2 = 120万円
(2)①の世帯で、住宅のみを購入し、小学6年生までのお子様が1人:50万円 + 10万円×1= 60万円
(3)②の世帯で、土地及び住宅を購入した場合:30万円
となります。
申請方法
補助金を申請する方は、取得した住宅の登記の原因の日(新築や売買等の日)から120日以内に以下の書類をそろえ、市役所地域づくり課(本庁)までご提出ください。
※取得した住宅の住所と、申請者の住民票の住所が一致している必要があります。一致していない場合、住民票の異動手続きをしたのちに申請をお願いします。
①伊豆市移住定住促進補助金交付申請書(様式第3号)
②売買契約書等、取得対価のわかる書類の写し
③住宅及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
⇒静岡地方法務局沼津支局または伊豆の国法務局証明サービスセンター(伊豆の国市役所大仁支所内)で
取得できます。
④住宅の間取り図
⑤土地使用承諾書等の写し(土地が借地の場合)
⑥世帯員全員の直近1か年の滞納のないことを証する市町村税の完納証明書(対象となる年の1月1日において市外に居住していた場合)
⇒居住していた市町村の役所で取得できます。
伊豆市移住定住促進補助金交付申請書(様式第3号)(Word:27KB)
【参考】登記事項証明書の見本(建物)(PDF:1,966KB)
【参考】登記事項証明書の見本(土地)(PDF:2,125KB)
\オンラインで申請ができます/
下記URLより、オンライン申請が可能です。
https://2b8571d6.form.kintoneapp.com/public/ijuteijuhojo
※申請に必要な書類の写真等の添付が必要となります。
要綱・案内パンフレット
住宅購入時にお得な情報住宅ローン
住宅ローン契約時の金利優遇or地場産品プレゼント!
伊豆市移住定住促進補助金の利用者に対する住宅ローンの金利優遇や地域特産品を提供します。
下記金融機関と伊豆市は『伊豆市移住定住促進に係る協働に関する協定』を締結しています。
金融機関名 |
サービス内容 |
問合せ先 |
富士伊豆農業協同組合 | 地場産品 |
ローンセンター伊豆 0558-76-1623 |
三島信用金庫 |
金利優遇 |
営業統括部 0120-608-386 |
静岡銀行 |
修善寺支店 0558-72-2057 |
|
スルガ銀行 |
修善寺支店 0558-72-2028 |
|
静岡中央銀行 |
修善寺支店 0558-72-2145 |
内容が変更されている場合がありますので、詳しくは各金融機関へお問い合わせください。
プレゼントを受け取るには、伊豆市移住定住促進補助金交付の対象者であることが条件です。
事前に伊豆市移住定住促進補助金交付申請事前審査書(様式第1号)を伊豆市に提出してください。
その後、その内容を審査し適当と認めたときは、伊豆市移住定住促進補助金交付内示書(様式第2号)を発行しますので、内示書を金融機関に提出してくだい。
※プレゼントを受け取るための事前審査書であり、補助金の事前審査書ではありません。
伊豆市結婚新生活支援事業補助金
伊豆市では、若者の未婚化及び晩婚化の抑制を図り、婚姻に伴い新生活を開始する際の経済的負担を軽減するため、補助金を交付します。
補助の対象となる世帯
次の(1)~(8)のすべてを満たす世帯
(1)令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2)婚姻日において、夫婦がともに39歳以下
(3)夫婦の所得を合算した金額が500万円未満
※奨学金の返済を行っている場合は、その額を控除します。
例)510万円(夫婦所得)ー15万円(返済額)=495万円(=補助の対象に該当する)
(4)申請時において、当該住宅で同居している
(5)補助金の交付を受けた日から1年以上、当該住宅に定住する意思がある
(6)夫婦のいずれもが過去に本補助金、伊豆市空き家リフォーム補助金、伊豆市勤労者住宅建設利子補給金の交付を受けていない
(7)市町村税、上下水道使用料、保育料等の滞納がない
(8)暴力団員でないこと
補助の対象となる経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに間に支払った以下の費用が対象となります。
※前年度受給者の対象費目は、前年度のものを適用します。
1 住居費(購入・新築)
結婚に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費
※土地の購入費、住宅ローン手数料は対象外です。
2 住居費(賃借)
結婚に伴い賃借した住宅の家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、手当の額を補助対象となる費用から控除します。
※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などの付帯費用は対象外です。
3 引越費用
結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送
業者へ支払った作業費や運送費
※不用品の処分費用や自らレンタカーを借りて引っ越した場合や、友人に頼んで引っ越した場合は対象になりません。
4 リフォーム費用
結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅のリフォーム費用のうち、工事業者へ支払った改修費や増改築費等
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家具購入・設置等に係る費用は対象外です。
補助金額
1世帯あたり30万円(婚姻日における夫婦の年齢がいずれも29歳以下の場合は60万円)を上限に補助します。
※前年度受給者においては、上限額から前年度受給額を差し引いた額を限度とします。
申請方法
下記申請書および添付書類を地域づくり課まで提出してください。
申請される方の状況に応じて必要な書類が異なります。確認のため、事前に地域づくり課までお問合せください。
<地域づくり課> 0558-74-3066
伊豆市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(Word:25KB)
要綱・案内パンフレット
移住・就業支援金
令和6年度の申請は、令和7年1月31日(金)までです。予算の範囲内での受付となります。
予算残額 820万円(令和6年5月1日時点)
移住・就業支援金とは
伊豆市内への移住・定住の促進と、中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から移住し、就業・企業等された方を対象に「移住・就業支援金」を交付します。
※補助金の交付には条件があります。申請前に、必ず「移住・就業支援金のご案内」をご確認ください。
補助対象者
下記の1~3のすべてを満たす方が対象となります。
1 移住元の要件
以下の①、②のいずれかに該当すること
①移住する直前の10年間のうち、通算5年以上 かつ 移住する直前に1年以上
「東京23区内に在住していたこと」
②移住する直前の10年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に1年以上
「東京23区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)に在住し、東京23区内に通勤をしていたこと」
2 移住先の要件
以下の①、②の両方に該当すること
①申請時において、移住後3か月以上1年以内であること
②申請時において、継続して5年以上伊豆市に居住する意思があること
3 その他の要件
就業、テレワーク、起業または関係人口のいずれかの要件に合致すること
【就業要件】
以下の①、②のいずれかに該当すること。
①静岡県が運営する「静岡県移住・就業支援金求人サイト」に掲載されている求人へ就業
②内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業等を利用して就業
内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生(先導的人材マッチング事業)
【テレワーク要件】
以下の①、②の両方に当てはまること。
①所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
②内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属している企業等から移住をした者に資金が提供されていないこと。
【起業要件】
静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
起業支援金の詳細については、以下へお問い合わせください。
静岡県経済産業部商工振興課 054-221-2990
公益財団法人 静岡県産業振興財団 054-254-4511
【関係人口要件】
転入時に満40歳以下であって、以下の①、②のいずれかにあてはまること
①移住前に伊豆市のお試し住宅を利用している
②移住前3年間で1回以上、伊豆市にふるさと納税をしている
補助金額
区分 | 補助金の額 |
単身での移住の場合 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住の場合(+18歳未満の方と移住する場合は、1人につき100万円を加算※) | 100万円(+100万円×18歳未満の方の人数※) |
※交付申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の方が対象です。
申請期間
申請期間は、伊豆市へ転入後1年以内、かつ令和7年1月31日までです。
※起業要件の場合は、起業支援金の交付決定から1年以内でもあること
各種書類のダウンロード
移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(Word:36KB)
対象企業への登録について
移住・就業支援金に係る中小企業等の登録申請をされる企業の方は、下記サイトをご確認ください。
【企業向け】移住・就業支援金に係る法人の登録申請のご案内|伊豆市 くらし・仕事・市政情報 (city.izu.shizuoka.jp)
お問合せ先
伊豆市役所地域づくり課地域づくりスタッフ
TEL:0558-74-3066
E-mail:izuyou@city.izu.shizuoka.jp
ひとり親移住定住促進補助金
この補助金は、令和5年度をもって制度を終了しました。
以後の受付はできません。